
私は、恥ずかしながら、祝日に国旗を揚げる会を立ち上げるまで「山の日」という祝日が来年から増えることを知りませんでした。祝日は法律でこのように決められていて、改めて祝日の意味を味わったところです。
国旗及び国歌に関する法律(平成11年8月13日)は2条しかなく、国旗については、寸法の割合及び日章の位置、彩色は白地に紅色、国歌については歌詞と楽曲が別記されています。
(国旗) 第1条 国旗は、日章旗とする。 2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌) 第2条 国歌は、君が代とする。 2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。