柳岡克子の生い立ち 331、和歌山県介護支援専門員協会日高御坊支部の広報誌「大樹」Vol.37

平成26年10月 Vol.37

今年1月20日,日本は障害者権利条約を批准し140番目の締約国となりました。
国連総会で,「障害者の権利に関する条約」が採択されたのは、
2006年12月のことです。
日本は、国内法の整備をはじめとする諸改革を進めるべきとの障害当事者等の意見も踏まえ
2007年9月に署名はしたものの批准していませんでした。

障害者基本法の改正(2011年 8月)障害者総合支援法の成立(2012年 6月)
障害者差別解消法の成立、障害者雇用促進法の改正(2013年6月)をもって、
国内法整備の充実がなされたことで条約を締結し、
2月19日から効力を生ずることとなりました。
障害者権利条約は,障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、
障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため、
障害者の権利を実現するための措置等を規定しており、
障害者に関する初めての国際条約です。
その内容は前文及び50条からなり、
市民的・政治的権利・教育・保健・労働・雇用の権利・社会保障・余暇活動へのアクセスなど、
様々な分野における障害者の権利実現のための取組を締約国に対して求めています。

障害者団体は“Nothing about us,without us(私たち抜きに私たちのことを決めないで)”の
もと一致団結して運動してきました。
先輩方のたゆまぬ努力と多くの方のご理解ご協力の賜物だと思います。
批准は障害者の自立や社会参加へのスタートだと考え、
国民的理解への啓発活動、行政や地域との連携を深め、
障害者施策に反映させ、より実効性のあるものになればいいなと思います。

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