平成20年6月 Vol.12
街で見かけたことがあると思いますが、
このクローバーのマークは身体障害者標識(障害者マーク)といって
道路交通法で2002年に規定されたもので、
肢体不自由な運転者に表示してもらう事により、
他の運転者に注意を喚起し、保護を図るためのものです。
表示は努力義務ですが「幅寄せ」や「割り込み」をした他の運転者が違反となります。
思いやりと譲り合い運転の励行が目的。
こちらは国際シンボルマークといって
国際リハビリテーション学会が1969年に定めたもので
「障害者が利用できる建築物・施設である事」を明確に示しています。
障害者が住みよい街づくりに寄与する事をねらいとしていて
使用できる施設の条件が決められています。
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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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