平成20年3月 Vol.11
障害者の級について
労働者が業務により負傷し、又は疾病にかかり、
治った時に身体に一定の障害が残った場合に請求すればもらえる障害補償給付は
1級(給付基礎日額の313日分)から7級(131日分)の障害補償年金と
8級(503日分)から14級(56日分)の障害補償一時金があります。
通勤災害は障害年金と障害一時金です。
仕事や通勤によらない疾病や負傷の場合、
初診日から1年6ヶ月(障害認定日)において
1級(973,300円)、2級(778,600円)の障害の状態にあるとき
国民年金からもらえます。
子の加算があります。
厚生年金は初診日に被保険者であったばあい1~3級の障害状態でもらえます。
身体障害者手帳は都道府県が発行し、
ここに書かれている級は、労働者災害補償保険法、国民年金法、厚生年金法における級と
障害の状態が違いそれぞれの法律で決められていますので、
級を聞いただけでは障害の状態を把握できませんので気をつけましょう。
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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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