平成19年12月 Vol.10
高額療養費制度について
同じ病院や診療所で、1ヶ月に支払った医療費が一定の基準を超える額について支給されます。
健康保険では70歳未満で標準報酬月額が53万円未満の方なら、
80,100+(医療費-267,000)×0.01が算定基準額となり自己負担との差額が支給されます。
同一世帯なら、一人21,000円を越えると合算できます。
支払った額を合計するときの注意は、
月単位で計算すること、
医科と歯科、
入院と通院は別々になること、
個室の差額ベッド代や入院時の食事代・居住費は対象から除かれます。
人工透析治療患者は、10,000円を超えた額が高額療養費となります。
低所得者は、35,400円。
70歳以上は、外来の場合標準報酬月額が28万円未満なら12,000円、
世帯単位では44,400円、
低所得者は24,600円と所得0円なら15,000円が基準額となっています。
健康保険の方は社会保険事務所へ、
国保の方は算定基準額は少し変わりますが市町村の窓口へ申請します。
投稿者プロフィール

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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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