803、特例水準の解消

ここで2つのマイナス要因があります。1つは、特例水準の解消です。 「年金は、賃金や物価が上がったら上がる、下がったら下がる」これが基本原則です。ところが、平成25 年9月分までの年金は、平成12 年度から14 年度にかけて、物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額(平成16年法改正時点での老齢基礎年金の満額は、780,900円)より2.5%高い水準(特例水準)で支払われていました。そこで平成24年に成立した法律により、特例水準の計画的な解消を図ることが定められました。3年かけて本則の水準にそろえるため、本来水準の年金額との差である2.5%の解消スケジュールは、強制的に平成25年10月から▲1.0%、H26年4月から▲1.0%(ただし、本則の年金水準が0.3%上がったので、物価スライド特例による年金額は0.7%に)27年4月から▲0.5%となっており、27年4月以降は完全に特例水準が解消されます。この特例水準の解消の最後▲0.5%が今回かかります。

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柳岡 克子(やなおか よしこ)
柳岡 克子(やなおか よしこ)
車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。



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