790、障害者差別解消法について

「障害者」とは、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人も含む。)その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象で障害者手帳をもっている人のことだけではありません。(障害児も含まれます。)

 対象となる「事業者」とは、会社やお店など、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちです。ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。といっても行政機関は義務ですが、事業者に対しては、対応に努めることとして努力義務でいずれも罰則はありません。

 都道府県や市町村においては、障害者差別を解消するための取組を行うネットワークとして、地域の様々な関係機関などによる「障害者差別解消支援地域協議会」をつくることができることとされています。障害のある人もない人も共に暮らせる地域づくりの一歩として、この地域協議会をつくることが期待されます。(参照:内閣府広報用リーフレット)

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柳岡 克子(やなおか よしこ)
柳岡 克子(やなおか よしこ)
車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。



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