「不当な差別的取扱いの禁止」とは、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。具体例として・受付の対応を拒否する・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける・学校の受験や、入学を拒否する・障害者向け物件はないと言って対応しない・保護者や介助者が一緒にいないとお店にいれない。などです。
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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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