障害者の雇用の面におきましては、平成27年4月に障害者雇用納付金制度が改正され、 平成31年4月申告が開始されます。事業主は、常時雇用している労働者数の法定雇用率2.2%以上の障害者を雇用しなければなりません。雇用障害者数が法定雇用障害者数2.2%を下回っている場合は、申告とともに一人当たり月額40,000円(令和2年3月31日より50,000円)を独立行政法人高齢・障害者・求職者雇用支援機構へ障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。週20時間以上30時間未満の短時間労働者(0.5人としてカウントされる)も納付金の申告、障害者雇用調整金等の支給申請の対象になりました。
また、法定雇用障害者数を超えている事業主には一人当たり月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。また、100人以下で、支給要件として定められている数を超えて障害者を雇用している事業主には一人当たり月額21,000円の報奨金が支給されます。
その他、在宅就業障害者等に仕事を発注した納付金申告事業主の申請に基づき、支払った業務の対価に応じた額を支給する在宅就業障害者特例調整金や報奨金が支給されます。その他、施設の整備や介助、通勤やの能力開発における訓練など様々な助成金制度も増えてきて、障害者が働きやすい環境が整ってきました。
法律が作られた当時、障害者に対する考え方の中に、「障害者になると結婚しない、子どもができない、働けない。」という偏見があったような気がします。今頃になって改正とは遅すぎると思いますが少しずつ理解され、普通に暮らしていけるようになってきたことは前進です。
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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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