平成18年4月の改正では、障害基礎年金と老齢厚生年金を両方受給することができるようになりました。例えば改正前、障害基礎年金を受けながら会社員として厚生年金に加入していたようなケースでは、65歳になって老齢厚生年金を受けようとすると、今まで貰っていた障害基礎年金とどちらかを選択して受給しなければならないことになり、障害基礎年金を受け続ける選択をした場合は老齢厚生年金の権利を放棄せざるを得ませんでした。そうすると、折角会社員として厚生年金に加入し保険料を払ったことが無駄になってしまい、結果として働く意欲をそいでしまうという問題点がありました。障害を持ちながらも働き、それが年金に反映されるような仕組みができたことで、勤労意欲の向上につながる良い制度改正であるといえます。
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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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