児童扶養手当は離婚や死別で一人親となった父母または養育者または両親の一方が国民年金または厚生年金保険法1級相当の障害者に支給されます。今までは障害基礎年金の子どもの加算があるときは児童扶養手当は支給されませんでしたが、今回の改正で児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算のどちらか額の多い方が受給できることとなりました。所得制限があるのですが、具体的に1人目なら児童扶養手当は全額支給の場合、月額41,550円の12か月で498,600円となり、障害基礎年金の子の加算227,000円より多くなります。2人目は月額5,000円、3人目は月額3,000円なので障害基礎年金の子の加算の方が多くなります。
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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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