平成23年4月1日より、国民年金法の改正で、障害基礎年金の子どもの加算について朗報があります。1級または2級の障害基礎年金の受給者には、18歳に達する日以後の年度末までまたは20歳未満で障害の子どもがある場合、2人目までは、年間227,000円。3人目からは75,600円加算されています。これは障害基礎年金の受給権を取得したときに子どもがいた場合でした。しかし、今回の改正で、生まれつきもしくは若いころ障害者となって、1級または2級の障害基礎年金をもらっていた人が、その後子どもができた場合にも適用することになりました。
これと同様に、厚生年金保険法の改正で、障害厚生年金に加給されている65歳未満の配偶者についても、受給権が発生した時は独身でもその後結婚した場合、年間227,000円加給されることになりました。65歳に達したときはその翌月から配偶者の老齢基礎年金に振替加算として227,000円加算されます。生計を維持していることが支給の要件なので、申請が必要です。4月の初めに日本年金機構から案内が届きます。これらの法改正で全国では約7万人が対象となります。
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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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