第一類医薬品以外で、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品を第二類医薬品といいます。今日大半を占める一般用医薬品がこの第二類医薬品であり、薬剤師又は登録販売者が常駐する店舗や薬局でのみ販売でき、医薬品の内容や利用法の説明(努力義務)が求められます。
上記以外の一般用医薬品で、販売にあっては第二類医薬品と同様の規制を受けますが、商品説明に際して法的制限を受けないものを第三類医薬品としました。ただし購入者から相談された場合は、相談に応ずる義務があります。これのみ通信販売が可能とされることになり、ビタミン剤や整腸薬などに限定されます。
投稿者プロフィール

-
車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
詳しいプロフィールはこちら。
最新の投稿
- 2021.02.26未分類1234、和歌山県の良いところを再発見
- 2021.02.25未分類1233、常連の担当になってしまったビンゴの司会
- 2021.02.24未分類1232、うずしお見学
- 2021.02.23未分類1231、10周年でビンゴゲームの司会をする