
このクローバーのマークは身体障害者標識(障害者マーク)といって道路交通法で平成14年に規定されたもので、肢体不自由な運転者が表示する事により、他の運転者に注意を喚起し、保護を図るためのものです。表示は努力義務ですが「幅寄せ」や「割り込み」をした他の運転者が違反となります。このマークの車を見かけたら、思いやりと譲り合いの運転をお願いします。
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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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