平成30年7月 Vol.52
成年後見制度について
成年後見制度の利用の促進に関する事務は、
平成30年4月1日より厚生労働省が担当することになりました。
成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成28年4月15日に公布され、
5月13日に施行されました。
成年後見制度とは、
認知症や精神障害などによって判断能力が不十分な方々が不利益を受けないために、
家庭裁判所に申請してその方々を保護または支援してくれる人(成年後見人)を付ける制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」
2つの種類があります。
法定後見制度は判断能力が実際に衰えてから行うことができ、
任意後見制度は判断能力が衰える前から行うことができます。
法定後見制度は、判断能力の程度によって
「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
成年後見人は家庭裁判所が、高齢者の状況に応じて適任者を選任します。
成年後見人は、高齢者本人の親族以外でも、
弁護士や司法書士、社会福祉士といった法律、福祉の専門家などがなれます。
投稿者プロフィール

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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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