平成30年4月 Vol.51
和歌山県手話言語条例について
和歌山県議会では、平成26年6月、
法整備を要求する「手話言語法制定を求める意見書」を全会一致で可決し、国に提出しました。
この意見書は、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、
聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、
自由に手話が使える環境の整備を国において実現する必要があるとして、法整備を求めました。
法律が整備されていない中、
平成29年12月定例会において和歌山県手話言語条例が成立し、
平成29年12月26日、公布・施行されました。
手話は言語であり、単に日本語をジェスチャーに置き換えたものではありません。
日本語と異なる文法を持った言語であり、
このような理解がないと、意思疎通がうまくいかない場合があります。
この条例では、手話が言語であるとの認識に基づき、
手話の普及及び習得の機会の確保に関する必要な事項を定めることにより、
ろう者とろう者以外の方が共生することのできる地域社会を実現することを目的としています。
和歌山市や橋本市、日高川町など先だって条例ができたところもありますが
和歌山県に条例ができたことで全県的に施行されることになります。
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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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