平成28年10月 Vol.45
障害者差別解消法施行にあたって
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
この法律は、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めて障害のある人もない人も、
互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
「不当な差別的取扱いの禁止」とは、障害のある人に対して、
正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、
サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、
障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。
具体例として、受付の対応を拒否する。
本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
学校の受験や入学を拒否する。
障害者向け物件はないと言って対応しない。
保護者や介助者が一緒にいないとお店にいれないなどです。
「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から、
社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、
負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。
具体例として、障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。
障害のある人から「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、
代わりに書くことに問題がない書類の場合は、
その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
などです。
投稿者プロフィール

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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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