平成27年4月 Vol.39
高齢者や障害者の選挙の投票方法
①病院または老人ホーム等に入院・入所の方は、
施設長が投票用紙を請求し、前日までに施設内で不在者投票できます。
②身体障害者手帳又は介護保険の被保険者証を提示の上、
事前に「郵便等投票証明書」の交付を受け申請すれば郵便により
在宅のまま投票する事もできます。
身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害で1級又は2級、
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害で1級又は3級、
免疫、若しくは肝臓の障害で1級から3級。
介護保険の被保険者証をお持ちの方は要介護5の区分に該当する方。
③郵便等による不在者投票ができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない障害のある人は、前もって市区町村の選挙管理委員会に届け出た人に投票に関する記載をしてもらうことができます。身体障害者手帳で上肢、視覚の障害1級の方は、投票日の4日前までに請求できます。詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
なおインターネットによる選挙活動は出来るようになりましたが投票は出来ません。
投稿者プロフィール

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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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