平成23年7月 Vol.24
生活福祉資金貸付制度について
生活福祉資金貸付制度は、必要な資金を他から受けることが困難な低所得世帯、
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の
交付を受けた人の属する障害者世帯、
日常生活上療育又は介護を要するおおむね65歳以上の高齢者のいる世帯に対して、
必要な資金の貸付と援助指導を行う制度である。
昭和30年から始まり、平成21年の見直しで、
貸付資金の種類を、福祉資金・教育支援資金・総合支援資金・高齢者世帯のみの
不動産担保型生活支援資金の4種類にした。
また、連帯保証人の確保ができない者に対しても貸付を行うことができるようにした。
貸付利子を年3%から1,5%に引き下げた。
制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会で
資金の交付や償還金の受け入れなど直接利用者にかかわる業務は、
市町村社会福祉協議会に委託されている。
民生委員が貸付の申し込みから返済の完了まで、
継続的な相談援助活動をする。
貸付を希望する人は、申込書を記入し市町村社会福祉協議会に提出し、
調査委員会の意見を添えて都道府県社会福祉協議会に送付する。
そこでは運営委員会が開かれ貸付の決定が行われる。
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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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