平成21年7月 Vol.16
障害者自立支援法の改正について
3月31日に閣議決定された改正案では、
利用者がサービス利用料の原則1割を負担する
「応益負担」の規定を削除し、
家計の負担能力に応じた「応能負担」に変更しました。
高額障害福祉サービス費について補装具と合算することで、
利用者の負担を軽減。
また、身体障害者について、グループホーム・ケアホームを利用できるようにし、
利用者に対する住居費の助成も盛り込まれました。
また、発達障害が障害者自立支援法の対象となることが明示され、
利用者の心身の状態を判定する「障害程度区分」の名称を「障害支援区分」に変更し、
定義についても「障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて
必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」に改めました。
相談支援の充実支給決定の前にサービス利用計画案を作成し、
支給決定の参考とするよう見直しました。
このほか、障害児支援を強化するため「放課後等デイサービス事業」を創設。
また障害者の地域生活を支援するため、
市町村に総合的な相談支援センターを設置し、
重度の視覚障害者の移動支援についても、
給付の対象となります。
精神障害者の地域生活を支える精神科救急医療の整備等も盛り込まれています。
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車いすの元気配達人として全国講演活動をしています。子どもから大人まで90分のお話しがあっという間だったと好評です。そのバイタリティーがどこから来るのか実際聴いてみてください。
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